事業的規模未満でも65万円特別控除で節税するマル秘情報

所得税の事業的規模による節税の要件

所得税の青色申告65万円控除は事業的規模(5棟10室以上)からとなっています。ですので、区分マンション中心の大家さんですと、適用にならない方も多いことでしょう。

一方、不動産所得のほかに事業所得もあるなら、それだけで青色申告65万円控除は対象になるって、ご存知でしょうか?

参考)国税庁:業務的規模の不動産所得と赤字の事業所得がある場合の青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/05.htm

*業務的規模とは事業的規模に満たない規模のこと

事業所得と不動産所得、どちらから65万円特別控除するのか問題

具体的には、事業所得は赤字だった。不動産所得は区分マンション1室なので事業的規模ではないが黒字だった。このとき65万円特別控除を不動産所得の黒字から控除できる、となります。

現役サラリーマンは注意⚠️

注意したいのは、例えば給与所得者(=サラリーマン)で給与所得が1,000万円あるのに、事業所得が片手間の副業レベルでは、事業所得ではなく恐らく雑所得扱いになってしまうだろう、という点です。

参考)事業所得と雑所得の区分についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r04/kakutei/pdf/07.pdf

最終的には税務調査が入って、どうなるか? なのですが、上記の例は厳しいでしょう。

引退間近や主婦から起業なら可能性は見込める!?

一方で延長雇用中で年収300万円。その後のキャリアを見据えてシニア起業しました!

みたいな話でしたら、当初1〜2年は事業所得マイナスもありえます。

「節税が目的でやっているのではい!本気でやっているんだ!」

というのが大事なポイントになりますので、本名はではなくビジネスネームだとしても顔出ししたホームページがあり、活動記録があり、著書もある、みたいな実績(証拠)があるといいんですよね。

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